古物営業許可

古物営業許可とは

中古品を仕入れて販売する、または買取・交換する事業を行う場合、古物営業法に基づく許可が必要です。リサイクルショップ、中古車販売、質屋、ネットオークション・フリマアプリでの転売など、古物を扱うビジネスには必ず許可を取得しなければなりません。

こんな方におすすめ
  • リサイクルショップを開業したい
  • 中古品のネット販売を始めたい
  • 中古車や中古バイクの販売をしたい
  • 買取業を始めたい
  • せどり・転売ビジネスをしたい
⚠ 無許可営業は違法です

古物営業許可を取得せずに古物営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。必ず許可を取得してから営業を開始してください。

古物の13品目

古物は以下の13品目に分類されます。取り扱う品目を選択して申請します。

1.美術品類
2.衣類
3.時計・宝飾品類
4.自動車
5.自動二輪車・原動機付自転車
6.自転車類
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革・ゴム製品類
12.書籍
13.金券類

許可が必要なケース・不要なケース

許可が必要

  • 中古品を買い取って販売する
  • 中古品を他者から仕入れて販売する
  • 中古品を買い取って修理・修繕して販売する
  • 中古品をレンタルする
  • 中古品の委託販売(手数料を得る)
  • ネットオークション・フリマで転売目的で中古品を販売

許可が不要

  • 自分が使っていたものを販売する
  • 新品のみを販売する
  • 無償で譲り受けたものを販売する
  • 海外から仕入れた中古品を国内で販売(輸入品は古物に該当しない)

許可要件

主な要件

  • 営業所:古物営業を行う営業所があること(自宅でも可)
  • 管理者:営業所ごとに古物商の管理者を1名配置すること
  • 欠格事由:以下に該当しないこと
    • 破産者で復権を得ていない者
    • 禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過していない者
    • 古物営業法違反等で許可を取り消されてから5年を経過していない者
    • 暴力団員または暴力団を離脱してから5年を経過していない者
    • 未成年者(法定代理人が欠格事由に該当する場合)

申請の流れ

1

初回相談・要件確認

取り扱う品目や営業形態について確認します

2

必要書類の準備

住民票、身分証明書などの必要書類を収集します

3

申請書作成

古物商許可申請書等の書類を作成します

4

警察署へ申請

営業所所在地を管轄する警察署に申請します

5

審査・許可

約40日間の審査を経て、許可証が交付されます

必要書類

個人の場合

  • 古物商許可申請書
  • 住民票の写し(本籍地記載のもの)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所の賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)
  • 使用承諾書(賃貸の場合)
  • URLの使用権限を疎明する資料(ネット取引の場合)

法人の場合

  • 上記に加えて
  • 登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 役員全員の住民票の写し、身分証明書、略歴書

許可取得後の義務

  • 標識の掲示:営業所に古物商許可証の標識を掲示
  • 古物台帳の作成:取引の記録を帳簿に記載(3年間保存)
  • 本人確認:古物を買い取る際は相手の本人確認を実施
  • 不正品の申告:盗品等の疑いがある場合は警察に申告
  • 変更届:営業所の移転、代表者変更等は届出が必要
  • 営業許可証の携帯:行商する場合は許可証の携帯が必要

インターネット取引について

インターネットで古物を販売する場合も、古物商許可が必要です。

ネット取引の追加要件

  • URLの使用権限を証明する資料の提出
  • ホームページに古物商許可番号の表示
  • 事業者の氏名・名称、住所、連絡先の表示

メルカリ、ヤフオク等のプラットフォームを利用する場合も、継続的に転売する場合は許可が必要です。

報酬額の目安

古物商許可申請サポート:40,000円〜60,000円(税別)

サポート内容:

  • 申請要件の確認
  • 必要書類の案内
  • 申請書類の作成
  • 警察署への申請代行

※申請手数料(19,000円)は別途必要です
※法人の場合や複数営業所の場合は別途お見積りいたします

お問い合わせ

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