古物営業許可とは
中古品を仕入れて販売する、または買取・交換する事業を行う場合、古物営業法に基づく許可が必要です。リサイクルショップ、中古車販売、質屋、ネットオークション・フリマアプリでの転売など、古物を扱うビジネスには必ず許可を取得しなければなりません。
こんな方におすすめ
- リサイクルショップを開業したい
- 中古品のネット販売を始めたい
- 中古車や中古バイクの販売をしたい
- 買取業を始めたい
- せどり・転売ビジネスをしたい
⚠ 無許可営業は違法です
古物営業許可を取得せずに古物営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。必ず許可を取得してから営業を開始してください。
古物の13品目
古物は以下の13品目に分類されます。取り扱う品目を選択して申請します。
1.美術品類
2.衣類
3.時計・宝飾品類
4.自動車
5.自動二輪車・原動機付自転車
6.自転車類
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革・ゴム製品類
12.書籍
13.金券類
許可が必要なケース・不要なケース
許可が必要
- 中古品を買い取って販売する
- 中古品を他者から仕入れて販売する
- 中古品を買い取って修理・修繕して販売する
- 中古品をレンタルする
- 中古品の委託販売(手数料を得る)
- ネットオークション・フリマで転売目的で中古品を販売
許可が不要
- 自分が使っていたものを販売する
- 新品のみを販売する
- 無償で譲り受けたものを販売する
- 海外から仕入れた中古品を国内で販売(輸入品は古物に該当しない)
許可要件
主な要件
- 営業所:古物営業を行う営業所があること(自宅でも可)
- 管理者:営業所ごとに古物商の管理者を1名配置すること
- 欠格事由:以下に該当しないこと
- 破産者で復権を得ていない者
- 禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過していない者
- 古物営業法違反等で許可を取り消されてから5年を経過していない者
- 暴力団員または暴力団を離脱してから5年を経過していない者
- 未成年者(法定代理人が欠格事由に該当する場合)
申請の流れ
1
初回相談・要件確認
取り扱う品目や営業形態について確認します
2
必要書類の準備
住民票、身分証明書などの必要書類を収集します
3
申請書作成
古物商許可申請書等の書類を作成します
4
警察署へ申請
営業所所在地を管轄する警察署に申請します
5
審査・許可
約40日間の審査を経て、許可証が交付されます
必要書類
個人の場合
- 古物商許可申請書
- 住民票の写し(本籍地記載のもの)
- 身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所の賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)
- 使用承諾書(賃貸の場合)
- URLの使用権限を疎明する資料(ネット取引の場合)
法人の場合
- 上記に加えて
- 登記事項証明書
- 定款の写し
- 役員全員の住民票の写し、身分証明書、略歴書
許可取得後の義務
- 標識の掲示:営業所に古物商許可証の標識を掲示
- 古物台帳の作成:取引の記録を帳簿に記載(3年間保存)
- 本人確認:古物を買い取る際は相手の本人確認を実施
- 不正品の申告:盗品等の疑いがある場合は警察に申告
- 変更届:営業所の移転、代表者変更等は届出が必要
- 営業許可証の携帯:行商する場合は許可証の携帯が必要
インターネット取引について
インターネットで古物を販売する場合も、古物商許可が必要です。
ネット取引の追加要件
- URLの使用権限を証明する資料の提出
- ホームページに古物商許可番号の表示
- 事業者の氏名・名称、住所、連絡先の表示
メルカリ、ヤフオク等のプラットフォームを利用する場合も、継続的に転売する場合は許可が必要です。
報酬額の目安
古物商許可申請サポート:40,000円〜60,000円(税別)
サポート内容:
- 申請要件の確認
- 必要書類の案内
- 申請書類の作成
- 警察署への申請代行
※申請手数料(19,000円)は別途必要です
※法人の場合や複数営業所の場合は別途お見積りいたします
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