産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物の収集または運搬を業として行う場合、廃棄物処理法に基づく許可が必要です。他人の産業廃棄物を運搬する場合は、排出地と運搬先の都道府県それぞれで許可を取得しなければなりません。
こんな方におすすめ
- 建設業で出た廃材を運搬したい
- 運送業で産廃運搬も行いたい
- 新規事業として産廃収集運搬業を始めたい
- 取引先から許可取得を求められている
⚠ 注意点
自社で排出した産業廃棄物を自社で運搬する場合は許可不要ですが、他社の産業廃棄物を運搬する場合は必ず許可が必要です。無許可営業は罰則の対象となります。
許可要件
主な要件
- 講習会の修了:日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了していること
- 運搬施設:運搬車両、運搬容器等の運搬施設を有していること
- 経理的基礎:経営の安定性と継続性があること(債務超過でないこと等)
- 欠格要件:暴力団関係者でないこと、過去に許可取消等を受けていないことなど
取り扱える産業廃棄物の種類
以下の20品目から必要な品目を選択して申請します。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- 動物系固形不要物
- 動物のふん尿
- 動物の死体
- 13号廃棄物
申請の流れ
1
初回相談・講習会予約
要件確認と講習会の受講手続きを行います
2
講習会受講
2日間の講習を受講し修了証を取得します
3
書類収集・作成
必要書類の収集と申請書類の作成を行います
4
申請書提出
都道府県庁または政令市に申請書を提出します
5
審査・許可通知
約1〜2ヶ月の審査期間を経て許可が下ります
必要書類
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 商業登記簿謄本
- 定款の写し
- 財務諸表(直近3年分)
- 納税証明書
- 講習会修了証の写し
- 運搬車両の車検証の写し
- 運搬施設の写真
- 事業計画書
- 欠格要件に該当しないことの誓約書
※個々の状況により必要書類は異なります
報酬額の目安
新規許可(1都道府県):100,000円〜150,000円(税別)
更新(1都道府県):60,000円〜80,000円(税別)
変更届:30,000円〜50,000円(税別)
※申請手数料(新規:81,000円、更新:73,000円/東京都の場合)は別途必要です
※複数の都道府県で申請する場合は別途お見積りいたします
お問い合わせ
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