飲食店営業許可とは
飲食店を開業するには、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を保健所から取得する必要があります。レストラン、カフェ、居酒屋、バーなど、お客様に飲食物を提供する店舗は必ず許可が必要です。
- 飲食店を開業したい
- 店舗の内装工事前に基準を確認したい
- 許可申請の手続きを任せたい
- テイクアウト専門店を始めたい
- キッチンカーで営業したい
内装工事を始める前に、必ず保健所に相談することをおすすめします。設備基準を満たしていないと、工事のやり直しが必要になる場合があります。
飲食店営業許可の種類
2021年6月の食品衛生法改正により、営業許可制度が見直されました。
主な許可業種
- 飲食店営業:一般的な飲食店(レストラン、カフェ、居酒屋など)
- 喫茶店営業:酒類を提供せず、喫茶のみの店舗
※菓子製造業、食肉販売業など、他の許可が必要な場合もあります
施設基準
飲食店営業許可を取得するには、以下の施設基準を満たす必要があります。
客席と区画され、十分な広さがあること
2槽以上のシンク(食器用・調理用)
調理場内に専用の手洗い設備
お湯が出る設備があること
温度計付きの冷蔵庫・冷凍庫
十分な換気ができる設備
作業に支障のない明るさ(50ルクス以上)
清掃しやすい材質(タイル等)
網戸の設置など
専用の手洗い設備を備えたトイレ
※自治体により基準が異なる場合があります
食品衛生責任者
飲食店には「食品衛生責任者」を1名以上置く必要があります。
資格取得方法
- 養成講習会の受講:1日(約6時間)の講習を受講(受講料:約10,000円)
- 有資格者:栄養士、調理師、製菓衛生師等の資格保持者は講習不要
講習会は毎月開催されており、当日に修了証が交付されます。
申請の流れ
事前相談
店舗の図面を持参し、保健所に事前相談します
食品衛生責任者の資格取得
養成講習会を受講し、資格を取得します
内装工事
施設基準に適合するよう内装工事を行います
許可申請
工事完了前に保健所に許可申請書を提出します
施設検査
保健所の担当者による現地検査を受けます
許可証交付
検査合格後、営業許可証が交付されます(申請から約2週間)
必要書類
- 営業許可申請書
- 施設の構造及び設備を示す図面
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 水質検査成績書(井戸水使用の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 申請手数料(東京都:16,000円〜18,000円程度)
その他必要な届出・許可
飲食店営業以外にも、以下の手続きが必要になる場合があります。
- 防火管理者選任届:収容人員30名以上の店舗
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届:深夜0時以降にお酒を提供する店舗
- 風俗営業許可:接待を伴う飲食店
- 菓子製造業許可:菓子類を製造・販売する場合
- 個人事業の開業届:税務署へ提出
報酬額の目安
飲食店営業許可申請サポート:50,000円〜80,000円(税別)
深夜酒類提供飲食店営業開始届:80,000円〜150,000円(税別)
サポート内容:
- 保健所との事前相談同行
- 図面作成・チェック
- 申請書類の作成・提出
- 施設検査の立会い
※申請手数料(16,000円〜)は別途必要です
※店舗の規模や複雑さにより変動する場合があります
お問い合わせ
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